レビ記 4:1-5:26
贖罪の献げ物
1主はモーセに仰せになった。
2イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。
これは過って主の戒めに違反し、禁じられていることをしてそれを一つでも破ったときの規定である。
3油注がれた祭司が罪を犯したために、責めが民に及んだ場合には、自分の犯した罪のために、贖罪の献げ物として無傷の若い雄牛を主にささげる。 4まず牛を臨在の幕屋の入り口に引いて行き、主の御前に立ち、その頭に手を置き、主の御前で牛を屠る。 5油注がれた祭司は牛の血を取って臨在の幕屋に携えて入り、 6指を血に浸して、聖なる垂れ幕の前で主の御前に七度血を振りまく。 7次に、血を臨在の幕屋の中にある香をたく祭壇の四隅の角に塗る。残りの血は、全部臨在の幕屋の入り口にある焼き尽くす献げ物の祭壇の基に流す。 8その後、献げ物とする牛から脂肪を全部切り取る。内臓を覆っている脂肪、内臓に付着するすべての脂肪、 9二つの腎臓とそれに付着する腰のあたりの脂肪、および腎臓と共に切り取った肝臓の尾状葉を、 10和解の献げ物の牛の場合と同じようにして切り取って、焼き尽くす献げ物の祭壇で燃やして煙にする。 11雄牛の皮、肉、頭、四肢、内臓、胃の中身は、 12ことごとく宿営の外の清い場所である焼却場に運び出し、燃える薪の上で焼き捨てる。これは焼却場で焼き捨てられねばならない。
13イスラエルの共同体全体が過ちを犯した場合、そのことが会衆の目にあらわにならなくても、禁じられている主の戒めを一つでも破って責めを負い、 14その違反の罪に気づいたときは、会衆は若い雄牛を贖罪の献げ物としてささげ、それを臨在の幕屋の前に引いて行く。 15共同体の長老たちは主の御前に立って牛の頭に手を置き、主の御前でその牛を屠る。 16油注がれた祭司は牛の血を取って、臨在の幕屋に携えて入り、 17指を血に浸し、垂れ幕の前で主の御前に七度血を振りまく。 18次に、血を臨在の幕屋の中の主の御前にある祭壇の四隅の角に塗り、残りの血は全部、臨在の幕屋の入り口にある焼き尽くす献げ物の祭壇の基に流す。 19脂肪はすべて切り取って、祭壇で燃やして煙にする。 20方法は祭司の贖罪の献げ物の雄牛の場合と同じである。祭司がこうして罪を贖う儀式を行うと、彼らの罪は赦される。 21雄牛の残骸は宿営の外に運び出して、さきの祭司の雄牛の場合と同じ仕方で焼却する。これが会衆の贖罪の献げ物である。
22共同体の代表者が罪を犯し、過って、禁じられている主なる神の戒めを一つでも破って責めを負い、 23犯した罪に気づいたときは、献げ物として無傷の雄山羊を引いて行き、 24その頭に手を置き、主の御前にある焼き尽くす献げ物を屠る場所でそれを屠る。これが贖罪の献げ物である。 25祭司は献げ物とする雄山羊の血を指につけて、焼き尽くす献げ物の祭壇の四隅の角に塗り、残りの血はその祭壇の基に流す。 26脂肪はすべて和解の献げ物の脂肪の場合と同じように、祭壇で燃やして煙にする。祭司がこうして彼のために罪を贖う儀式を行うと、彼の罪は赦される。
27一般の人のだれかが過って罪を犯し、禁じられている主の戒めを一つでも破って責めを負い、 28犯した罪に気づいたときは、献げ物として無傷の雌山羊を引いて行き、 29献げ物の頭に手を置き、焼き尽くす献げ物を屠る場所で贖罪の献げ物を屠る。 30祭司はその血を指につけて、焼き尽くす献げ物の祭壇の四隅の角に塗り、残りの血は全部、祭壇の基に流す。 31奉納者は和解の献げ物から脂肪を切り取ったように、雌山羊の脂肪をすべて切り取る。祭司は主を宥める香りとしてそれを祭壇で燃やして煙にする。祭司がこうして彼のために罪を贖う儀式を行うと、彼の罪は赦される。 32羊を贖罪の献げ物とする場合は、無傷の雌羊を引いて行く。 33奉納者が献げ物の頭に手を置き、焼き尽くす献げ物を屠る場所で贖罪の献げ物として屠ると、 34祭司は献げ物の血を指につけて、焼き尽くす献げ物の祭壇の四隅の角に塗り、残りの血は全部、祭壇の基に流す。 35奉納者は和解の献げ物の羊から脂肪を切り取ったように、脂肪を全部切り取る。祭司はそれを祭壇で、燃やして主にささげる物に載せ、燃やして煙にする。祭司がこうして彼の犯した罪を贖う儀式を行うと、彼の罪は赦される。
1だれかが罪を犯すなら、すなわち、見たり、聞いたりした事実を証言しうるのに、呪いの声を聞きながらも、なおそれを告げずにいる者は、罰を負う。 2汚れた野獣、家畜、爬虫類の死骸など汚れたものに気づかずに触れるならば、その人は汚れ、責めを負う。 3いかなる種類の汚れであれ、人体から生じる汚れに気づかずに触れるならば、それを知るようになったとき、責めを負う。 4悪いことについてであれ、善いことについてであれ、どのような事柄についてであっても、軽はずみな誓いが立てられるようなことに関して、軽はずみな誓いを立てたならば、それを知るようになったとき、責めを負う。以上のいずれかに関して、 5責めを負うときには、彼はその罪を犯したことを告白し、 6犯した罪の代償として、群れのうちから雌羊または雌山羊を取り、贖罪の献げ物として主にささげる。祭司は彼のためにその犯した罪を贖う儀式を行う。
7貧しくて羊や山羊に手が届かない場合、犯した罪の代償として二羽の山鳩または二羽の家鳩、すなわち一羽を贖罪の献げ物として、もう一羽を焼き尽くす献げ物として、主にささげる。 8彼がそれを祭司のもとに携えて行くと、祭司は初めに贖罪の献げ物の鳩を祭壇にささげる。まずその首をひねり、胴から離さずにおく。 9次に、贖罪の献げ物の血を祭壇の側面に振りまき、残りの血を祭壇の基に絞り出す。これが贖罪の献げ物である。 10次いで、もう一羽の鳩を焼き尽くす献げ物として規定に従ってささげる。祭司が、こうしてその人のために犯した罪を贖う儀式を行うと、彼の罪は赦される。
11貧しくて二羽の山鳩にも二羽の家鳩にも手が届かない場合は、犯した罪のために献げ物として小麦粉十分の一エファを携えて行き、贖罪の献げ物とする。それにオリーブ油を注いだり、乳香を載せたりしてはならない。それは贖罪の献げ物だからである。 12彼がそれを祭司のもとに携えて行くと、祭司はその中からしるしとして一つかみ取り、祭壇で燃やして主にささげる献げ物に載せて、燃やして煙にする。これが贖罪の献げ物である。 13だれかが罪を犯した場合、以上のいずれかに従って、祭司が彼のために罪を贖う儀式を行うと、彼の罪は赦される。残りは穀物の献げ物の場合と同じく、祭司のものである。
賠償の献げ物
14主はモーセに仰せになった。
15主にささげるべき奉納物のどれかを過ってささげず、主を欺いて罪を犯した場合、その償いとして、聖所で定められた支払額に相当する無傷の雄羊を群れから取って、主にささげ、賠償の献げ物とする。 16彼はささげるのを怠った奉納物に五分の一の割り増し分を加えて祭司に渡す。祭司がその賠償の献げ物の雄羊をもって彼のために罪を贖う儀式を行うと、彼の罪は赦される。
17過ちを犯し、禁じられている主の戒めを一つでも破った場合、それを知らなくても、責めを負い、罰を負う。 18彼は、相当額の無傷の雄羊を群れから取り、祭司のところに引いて行き、賠償の献げ物とする。祭司が彼のために、彼が過って犯した過失を贖う儀式を行うと、彼の罪は赦される。 19これが賠償の献げ物である。彼は主に対して賠償の責めを負っていたからである。
20主はモーセに仰せになった。
21主を欺き、友人を偽る罪を犯した場合、すなわち預り物、共同出資品、盗品を着服または横領し、 22あるいは紛失物を着服しておきながら、その事実を偽り、人たるものがそれをしたら罪となりうることの一つについて偽り誓うなら、 23すなわちこのような罪を犯すならば、彼はその責めを負い、その盗品、横領品、共同出資品、紛失物、 24あるいは、その他彼が偽り誓ったものが何であれ、すべて返さねばならない。彼はそれを完全に賠償し、おのおのの場合につき五分の一を追加する。責めを負うときは、一日も早く所有者に支払わねばならない。 25それから彼は償いとして、相当額の無傷の雄羊を群れから取って、主にささげ賠償の献げ物とする。 26祭司が彼のために主の御前で罪を贖う儀式を行うと、責めを負ったすべてのことに赦しが与えられる。