レビ記 17:1-18:30
神聖法集(17―26章)
献げ物をささげる場所
1主はモーセに仰せになった。
2アロンとその子らおよびイスラエルのすべての人々に告げてこう言いなさい。
主が命じられたことは次のとおりである。
3イスラエルの人々のうちのだれかが、宿営の内であれ、外であれ、牛、羊、あるいは山羊を屠っても、 4それを臨在の幕屋の入り口に携えて来て、主の幕屋の前で献げ物として主にささげなければ、殺害者と見なされる。彼は流血の罪を犯したのであるから、民の中から断たれる。 5それゆえ、従来イスラエルの人々が野外で屠っていたいけにえは、主への献げ物として臨在の幕屋の入り口の祭司のもとに携えて行き、それを主への和解の献げ物とすべきである。 6祭司はその血を臨在の幕屋の入り口にある主の祭壇に注ぎかけ、脂肪は主を宥める香りとして燃やして煙にする。 7彼らがかつて、淫行を行ったあの山羊の魔神に二度と献げ物をささげてはならない。これは彼らが代々にわたって守るべき不変の定めである。
8また、彼らに言いなさい。
イスラエルの家の者であれ、彼らのもとに寄留する者であれ、焼き尽くす献げ物または和解の献げ物をささげるとき、 9それを主にささげるのに臨在の幕屋の入り口に携えて行かない場合には、その者は民の中から断たれる。
血を飲むな
10イスラエルの家の者であれ、彼らのもとに寄留する者であれ、血を食べる者があるならば、わたしは血を食べる者にわたしの顔を向けて、民の中から必ず彼を断つ。 11生き物の命は血の中にあるからである。わたしが血をあなたたちに与えたのは、祭壇の上であなたたちの命の贖いの儀式をするためである。血はその中の命によって贖いをするのである。 12それゆえ、わたしはイスラエルの人々に言う。あなたたちも、あなたたちのもとに寄留する者も、だれも血を食べてはならない。
13イスラエルの人々であれ、彼らのもとに寄留する者であれ、食用となる動物や鳥を捕獲したなら、血は注ぎ出して土で覆う。 14すべての生き物の命はその血であり、それは生きた体の内にあるからである。わたしはイスラエルの人々に言う。いかなる生き物の血も、決して食べてはならない。すべての生き物の命は、その血だからである。それを食べる者は断たれる。
15死んだ動物や、野獣にかみ殺された動物を食べる者は、土地に生まれた者であれ、寄留者であれ、その衣服を水洗いし、身を洗う。彼は、夕方まで汚れるが、その後は清くなる。 16もし、その衣服を水洗いもせず、身を洗いもしないならば、その者は罪責を負う。
いとうべき性関係
1主はモーセにこう仰せになった。
2イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。
わたしはあなたたちの神、主である。 3あなたたちがかつて住んでいたエジプトの国の風習や、わたしがこれからあなたたちを連れて行くカナンの風習に従ってはならない。その掟に従って歩んではならない。 4わたしの法を行い、わたしの掟を守り、それに従って歩みなさい。わたしはあなたたちの神、主である。 5わたしの掟と法とを守りなさい。これらを行う人はそれによって命を得ることができる。わたしは主である。
6肉親の女性に近づいてこれを犯してはならない。わたしは主である。
7母を犯し、父を辱めてはならない。彼女はあなたの実母である。彼女を犯してはならない。
8父の妻を犯してはならない。父を辱めることだからである。
9姉妹は、異父姉妹、異母姉妹、同じ家で育ったか他の家で育ったかを問わず、彼女たちを犯して、辱めてはならない。
10孫娘を犯して、辱めてはならない。自分自身を辱めることだからである。
11父のもとに生まれた父の妻の娘を犯してはならない。彼女はあなたの姉妹である。彼女を辱めてはならない。
12父方のおばを犯してはならない。彼女はあなたの父の肉親である。
13母方のおばを犯してはならない。彼女はあなたの母の肉親である。
14おじの妻を犯してはならない。おじの妻に近づいてはならない。彼女はあなたのおばである。
15嫁を犯してはならない。彼女は息子の妻である。彼女を犯してはならない。
16兄弟の妻を犯してはならない。兄弟を辱めることになるからである。
17あなたは一人の女性とその娘との両者を犯してはならない。またその孫娘を取って、彼女たちを犯してはならない。彼女たちはあなたの肉親であり、そのようなことは恥ずべき行為である。
18あなたは妻の存命中に、その姉妹をめとってこれを犯し、妻を苦しめてはならない。
19月経の汚れを持つ女性に近づいて、これを犯してはならない。
20人の妻と寝て、それによって身を汚してはならない。
21自分の子を一人たりとも火の中を通らせてモレク神にささげ、あなたの神の名を汚してはならない。わたしは主である。
22女と寝るように男と寝てはならない。それはいとうべきことである。
23動物と交わって身を汚してはならない。女性も動物に近づいて交わってはならない。これは、秩序を乱す行為である。
24あなたたちは以上のいかなる性行為によっても、身を汚してはならない。これらはすべて、あなたたちの前からわたしが追放しようとしている国々が行って、身を汚していることである。 25これらの行為によってこの土地は汚され、わたしはこの地をその罪のゆえに罰し、この地はそこに住む者を吐き出したのである。 26あなたたちはわたしの掟と法とを守り、土地に生まれた者であろうと、あなたたちのもとに寄留する者であろうと、以上に挙げたいとうべきことを一切してはならない。 27あなたたちがこれから向かう土地の住民はこれらすべてのいとうべきことをしたため、その土地は汚れている。 28あなたたちもその土地を汚すならば、先住民を吐き出したと同じように、土地があなたたちを吐き出すであろう。 29これらのいとうべきことの一つでも行う者は、行う者がだれであっても、民の中から断たれる。 30それゆえ、あなたたちは必ずわたしの命令を守りなさい。これまで行われてきたいとうべき風習の一つでも行って、身を汚してはならない。わたしはあなたたちの神、主である。